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【公式】元国税調査官・税理士 松嶋洋の税務の真実【AI要約】
「自宅を離れたら特例は終わり」という誤解を解き、ハシゴ受診ならぬ「ハシゴ入居」でも小規模宅地の特例の80%減額を勝ち取るための論理をプロの視点で徹底解説します。
■ 構造化要約(タイムスタンプ付き)
特定居住用宅地等と「老人ホーム特例」の基本 (00:23〜):自宅不在でも適用可能な救済措置。
一言結論: 被相続人が老人ホームで亡くなった場合でも、所定の要件を満たせば「自宅に住んでいた」とみなして8割減額が可能。
詳細: 本来、相続開始直前に居住していることが条件だが、介護が必要で入居せざるを得なかった事情を考慮し、老人ホーム入居前の自宅を対象に特例を認める。ただし、老人ホームの種類や入居後の自宅の利用状況など、要件は極めて厳格。
実務上の難問:施設を転居(ハシゴ)した場合の判定 (02:52〜):条文の「直前」をどう解釈するか。
一言結論: 自宅 → A施設 → B施設 → C施設と移っても、全ての施設が「所定の要件」を満たしていれば、適用は可能と解すべき。
詳細: 条文上は「施設入居の直前」に自宅居住を求めるが、転居を繰り返すと「亡くなる直前の居所は前の施設」となり、形式的には自宅との紐付けが切れるように見える。しかし、法の趣旨に照らせば、適格施設間を移動し続けている限り、居住の実態は自宅にあるとみなすのが妥当。
否認を避けるための「施設要件」チェック (05:17〜):途中に「不適格施設」が混ざるリスク。
一言結論: 転居先の施設が一つでも税法上の要件を満たさない(サービス付き高齢者向け住宅の一部など)場合、特例は即座に無効化される。
詳細: 転居するごとに、その施設が「特定居住用宅地等」の対象施設に該当するかを必ず確認すること。ハシゴ入居自体は認められる可能性が高いが、鎖が一つでも切れれば(不適格施設が混ざれば)、自宅への遡求適用は否定される。
【小規模宅地の特例】
亡くなった人の自宅や事業用の土地を家族が相続した際、評価額を最大8割引きにできる強力な減税制度です。高額な相続税のために、残された家族が住まいや事業基盤を失うことを防ぐための生活保護的な役割があります。
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