
【公式】元国税調査官・税理士 松嶋洋の税務の真実キャバクラ嬢の確定申告
https://soudan-search.com/detail/?id=5478
00:00 SNSと税務調査
00:07 SNSは税務調査前から見られている
00:59 LINE事例——退任後の経営指示が役員退職金を否認する証拠になった
02:17 法的根拠——質問検査権とメール・SNS・LINEの関係
03:58 令和6年度の電子データ保存義務が調査を後押し
04:27 本質的な対策——適正申告こそ唯一の防御
【AI要約】
社長のインスタ投稿から資金の出どころを疑われるだけでなく、退任後のLINEでの経営指示が証拠として提出され役員退職金が否認された実例まで、SNS・メール・LINEが税務調査の質問検査権の対象になる法的根拠と実務上の防衛策を解説。
■SNSは税務調査前から見られている(0:07〜)
【一言結論】
社長のSNSは税務調査官が事前に必ずチェックする対象であり、投稿内容から不正の端緒を推測される。
【詳細】
調査官は事前準備の段階で社長のSNSを確認するのがもはや常識。例えば高級車の投稿があれば「資金の出どころ」「法人売上の抜き取りではないか」という仮説を立てた上で調査に臨む。SNS投稿は税務調査リスクを踏まえた上で行う必要がある時代になっている。
■LINE事例——退任後の経営指示が役員退職金を否認する証拠になった(0:59〜)
【一言結論】
退任後もLINEで部下に経営上の指示を続けていた役員が、そのLINEデータを根拠に退職金を否認された。
【詳細】
・事案:役員退職金を受給した元役員が、退任後も部下とLINEでやり取りし経営上の指示を継続
・税務署の判断:「まだ役員としての業務を行っており退職者と認められない」として退職金を否認
・税目と判定属性の関係:法人税(役員退職金の損金該当性)の判定において、「実質的に退任しているか」という事実認定がLINEデータによって左右された
・不服審判所での争い:税務署がLINEデータを証拠として提出し、最終的には納税者側が勝訴し退職金は認められた
・重要な教訓:勝訴・敗訴にかかわらず、LINEのやり取りが税務調査の正式な証拠として扱われる時代になっている
■法的根拠——質問検査権とメール・SNS・LINEの関係(2:17〜)
【一言結論】
事業に関係するデータであれば、メール・SNS・LINEも質問検査権に基づき開示義務がある。
【詳細】
・従来の見解:「メールは税務調査で出す必要がない」と主張する専門家もいた
・正しい理解:事業に関係するものであれば開示義務がある
・理由:税務調査は会社の税金計算が正しいかを検証するものであり、事業に関係する情報は全て調査対象になる
・法律上の根拠:「帳簿書類その他の物件」を提示する義務——「物件」という表現によって紙媒体に限定されない設計になっている
・結論:事業関連のメール・LINEも開示対象、一方で**「純然たる私的なもの」は開示義務なし**
・実務上の注意:「私的なもの」という主張自体が立証困難であり、事前のチェックが不可欠
■令和6年度の電子データ保存義務が調査を後押し(3:58〜)
【一言結論】令和6年度から会社が受領する電子データの保存が義務化され、パソコンの提示を避けられなくなった。
【詳細】
・令和6年度より、会社が受領する電子データについて電子保存の義務が設けられた
・この義務化により、税務調査でパソコンの提示を拒否する余地が実質的になくなった
・結果:メール等のデータは確実にチェックされる前提で臨む必要がある
■本質的な対策——適正申告こそ唯一の防御(4:27〜)
【一言結論】
SNS・メールの調査は脱税等の不正発見が目的であり、最大の対策は適正申告に尽きる。
【詳細】
税務調査でSNSやメールを確認するのは脱税などの不正行為を発見するという調査本来の目的に沿ったもの。したがって脱税に手を染めず適正な申告を行うことが唯一かつ最大の対策であるという結論に至る。
【おたよりフォーム】
https://forms.gle/Cpx2d4duwd4qYSXH7
※取り扱ってほしいネタやご意見・ご感想などお待ちしております。
【松嶋洋】
X:https://x.com/yo_mazs
Facebook:https://www.facebook.com/motokokuzei
著書:http://www.amazon.co.jp/-/e/B008NUV49U
メルマガ:http://totaltaxconsulting.com/dl-lp/
【運営サービス】
松嶋税務相談室(定員超過・新規停止):http://totaltaxconsulting.com/matsushimataxsoudan2/
税務調査相談室(定員超過・新規停止):http://totaltaxconsulting.com/soudan/
相談室のお試し検索:https://soudan-search.com/
松嶋税務相談閲覧サービス:http://totaltaxconsulting.com/view-search/
スポット税務相談:http://totaltaxconsulting.com/one_off_tax_consultation/
松嶋税務セカンドオピニオン:http://www.totaltaxconsulting.com/zeimutaisaku/
松嶋税務顧問:http://totaltaxconsulting.com/zeimukomon/
0円研修講師:https://totaltaxconsulting.com/0en_instructor/
※本動画の内容は個人的見解であり正確性を保証するものではありません。本動画の内容によって生じたいかなる損害に対しても、賠償責任を負いません。加えて、今後の税制改正等により、内容の全部または一部の見直しがありうる点にご注意ください。
コメントを投稿するにはログインが必要です
ログインページへ