
【公式】元国税調査官・税理士 松嶋洋の税務の真実【AI要約】
この動画では、元国税調査官である松嶋税理士が、不動産や株などの資産を売却する際に直面する「概算取得費」の問題点と注意点を解説しています。
譲渡所得の計算では、売却収入から購入金額(取得費)を差し引きますが、長期間保有していた不動産などでは、その取得費の資料を紛失しているケースが多発します。
このような場合に使われるのが「概算取得費」という制度です。これは、実際の取得費が不明な場合に、売却収入の5%を自動的に取得費と見なす救済措置です。
しかし、この制度には**「致命的なデメリット」**があります。実際の取得費が売却額の5%を大きく上回っていても、強制的に5%しか控除できないため、本来払うべきではない高額な税金が課税されるリスクがあります。資料の保存が何十年経っても必須であるのは、このためです。
また、概算取得費は、実額が5%よりも少ない場合には節税に利用できる原則がありますが、そもそもこの制度を一切使えない例外が二つあります。一つは新株予約権を無償で割り当てられた場合で、この場合は取得費が明白にゼロであるため、概算取得費は適用されません。もう一つは、特定口座を利用した株の取引です。特定口座は証券会社が実額計算を行う仕組みであるため、有利になる場合でも概算取得費への切り替えは認められません。
結論として、概算取得費の利用は安易な判断を避け、税理士と慎重に対応すべきであると警鐘を鳴らしています。
【概算取得費】
不動産や株の売却時、購入費(取得費)の資料がない場合に適用される制度。実際の金額の代わりに、**売却収入の5%**を取得費として計上します。資料がない場合の救済策ですが、税金が増える大きなリスクがあり、特定口座などでは使えません。
【譲渡所得】
株や不動産などの資産を売却し利益が出た場合に課税される所得。売却収入から、買った金額(取得費)と売却費用(譲渡経費)を差し引いて計算します。他の所得と分けて税率が適用されるのが特徴です。
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※本動画の内容は個人的見解であり正確性を保証するものではありません。本動画の内容によって生じたいかなる損害に対しても、賠償責任を負いません。加えて、今後の税制改正等により、内容の全部または一部の見直しがありうる点にご注意ください。
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