
【公式】元国税調査官・税理士 松嶋洋の税務の真実【AI要約】
法人が絡む「無償返還の届出」と個人間の「使用貸借」は法的根拠が全く異なるため、混同は即座に多額の権利金課税や贈与税リスクを招くという致命的な誤解を解き明かします。
■ 構造化要約(タイムスタンプ付き)
法人と社長間の土地賃貸借 (00:26〜):権利金課税の回避策。
一言結論:原則は権利金課税だが、「無償返還の届出」で実質的に回避可能。
詳細:法人税法上、通常権利金を授受すべき取引で授受しない場合、権利金相当額の認定課税リスクが生じます。実務上は「無償返還の届出」を税務署へ提出し、契約で権利金なしを担保することで、税務署も課税を見送る慣行が確立しています。
無償返還届出の提出漏れとリカバリー (02:03〜):事後対応の可否。
一言結論:提出漏れでも後日提出で認められるケースが多い。
詳細:調査時に未提出を指摘されても、実態としてタダで返還する契約が存在していれば、後出しでも認められることが通説です。
個人間(親子等)の借地権課税 (02:35〜):使用貸借の優位性。
一言結論:個人間は「使用貸借」が認められ、権利金課税は生じない。
詳細:法人絡みの届出は使用不可。ただし「使用貸借」というタダで貸す法形式を採用すれば、権利金は不要です。
贈与税課税のリスクと「地代」のジレンマ (03:14〜):使用貸借の絶対ルール。
一言結論:中途半端に地代を取ると「賃貸借」とみなされ、権利金課税が再燃する。
詳細:タダで貸すと「地代相当額」が贈与税対象に見えますが、実務上は少額なら課税されません。最大のリスクは「賃貸借」とみなされること。個人間取引では権利金を回避するため、絶対に「使用貸借」の形を堅持する必要があります。
【借地権とは】
借地権とは、「建物を建てるために、地代を払って他人の土地を借りる権利」のことです。土地そのものを所有していなくても、その上に自分の家やビルを建てて所有し続けることができる、非常に強い法的権利を指します。
【土地の無償返還の届出とは】
土地を貸し借りする際、将来「タダで返す」と合意し税務署へ出す書類です。これを出せば、通常必要な数千万円規模の「権利金(礼金)」のやり取りがなくても、国税から「権利金の贈与があった」とみなされず課税を回避できます。
【使用貸借とは】
賃料を払わず、「タダで」物を借りる契約のことです。不動産実務では、親子などの個人間で土地を無償で貸し出す際によく使われます。対価を払う「賃貸借」と違い、借地権が発生せず課税も抑えられるのが特徴です。
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