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【公式】元国税調査官・税理士 松嶋洋の税務の真実【AI要約】
1. 法人税:損金算入の絶対条件「過大判定」の壁 (00:45〜)
死亡退職金であっても、法人税法上の扱いは通常の退職金と同じく「適正額」が基準となります。
一言結論: 適正額(損金)の算定は「平均功績倍率法」が原則。過大部分は容赦なく損金不算入。
詳細: 死亡という緊急事態でも、法人税法はドライです。功績倍率を超えた支給は**法人税の損金(経費)**として認められません。まずはこの算定根拠の確保がスタートラインです。
2. 相続税:「みなし相続財産」としての優遇と規程の有無 (01:34〜)
死亡退職金は受取人固有の財産ですが、相続税法上はみなし相続財産として課税対象になります。
一言結論: 「規程」があれば全額が相続税対象。なければ「法人税の適正額」が課税の境界線になる。
詳細: 規程がある場合はその全額が相続税対象(=非課税枠の適用あり)となりますが、規程がない場合、過大部分は相続税の対象から外れ、**受取人の一時所得(所得税)**として課税されるリスクが指摘されています。
3. 【実務の急所】「相続税対象外」はメリットではなくデメリット (03:00〜)
「相続税がかからないならラッキー」という考えは、オーナー企業の実務では通用しません。
一言結論: 相続税の対象(死亡退職金)として認められないと、非課税枠や株価引き下げ効果を失う。
詳細: 死亡退職金には「500万円×法定相続人数」の非課税枠があり、さらにオーナーの株価評価(純資産価額方式)を引き下げる強力な節税メリットがあります。規程不備でこれらが否定されると、実質的な大増税となります。
4. 解決策:今すぐ「規程」に一文を足せ (04:00〜)
万が一の事態が起きてからでは遅すぎます。
一言結論: 規程に「平均功績倍率法で支給する」と明記することが、法人・相続両面での最強の守り。
詳細: 中小企業こそ、多忙を理由に規程整備を後回しにしがちです。今のうちに「適正な算定方法」を規程にうたっておくことで、法人税の損金性と相続税の優遇措置を同時に確定させることができます。
【平均功績倍率法】
役員退職金の適正額を算出する計算手法で、**「退職時の月収 × 在任年数 × 功績倍率(役職ごとの係数)」**で求めます。同業他社と比較して妥当な水準か判断する際の基準となり、これを超える部分は過大として損金算入が認められないリスクがあります。
【みなし相続財産】
みなし相続財産とは、被相続人の死をきっかけに受領する財産のうち、本来の遺産(預貯金等)ではないが、実質的に相続で得た財産とみなして相続税が課されるものです。代表例に生命保険金や死亡退職金があります。相続人には一定の非課税枠が適用されるという特徴があります。
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※本動画の内容は個人的見解であり正確性を保証するものではありません。本動画の内容によって生じたいかなる損害に対しても、賠償責任を負いません。加えて、今後の税制改正等により、内容の全部または一部の見直しがありうる点にご注意ください。