
【公式】元国税調査官・税理士 松嶋洋の税務の真実【AI要約】
この動画は、「事前確定届出給与」という、役員へのボーナスを経費にするための制度と、合同会社の組み合わせが抱える税務上の問題を解説しています。
動画の要点
事前確定届出給与とは?
通常、役員賞与は経費になりませんが、事前に金額と支払日を定めて税務署に届け出ることで、例外的に経費として認められる制度です。
合同会社でなぜ問題になる?
事前確定届出給与は「役員の職務開始前」に決める必要があります。しかし、合同会社の役員には原則として任期がありません。そのため、「任期のない合同会社では、この制度は使えないのでは?」という疑問が長年議論されてきました。
国税庁の見解の盲点
最近、国税庁が「任期を定めた合同会社」のケースで事前確定届出給与を認める質疑応答事例を公表しました。一見、問題が解決したように見えますが、筆者はこの事例が「任期を定めている」という非常に稀なケースを前提にしていることに注目しています。
筆者の結論と警告
筆者は、これは「任期を定めない合同会社への警告」だと見ています。国税庁は任期のない合同会社への対応を厳格化する可能性があり、今後は安易に事前確定届出給与を使うと否認されるリスクが高まると警告しています。合同会社の経営者は、この点を踏まえて対応を見直す必要があると締めくくっています。
【事前確定届出給与】
役員賞与を経費にするための制度です。事前に税務署へ支給額と支給日を届け出て、その通りに支払うことで、例外的に法人税の計算で損金として認められます。
【合同会社】
合同会社は、出資者全員が経営に参加する会社形態です。株式会社と異なり、株主総会がなく、定款で自由に組織や利益配分を決められます。設立費用も安く、小規模なビジネスや共同事業に適しています。
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