
【公式】元国税調査官・税理士 松嶋洋の税務の真実【AI要約】
この動画は、会計上は計上する義務があるにもかかわらず、税務上は経費として認められない可能性がある「役員賞与引当金」の問題点について解説しています。
会計と税法のズレ: 会社の決算ルール(企業会計)と税金の計算ルール(法人税法)は通常リンクしていますが、役員賞与引当金は大きな例外です。
会計上の義務: 業績が良く、次期に役員賞与を出すことがほぼ確実な場合、会計では「役員賞与引当金」として当期の費用に計上することが義務付けられています。
税務上の問題: 一方、税法では将来の費用を安易に認めてしまうと税収が減るため、役員賞与引当金を経費として一切認めないという厳しい取り扱いになっています。
とんでもない状況: 企業会計で計上が義務付けられたものを計上すると、法人税の計算上は経費として認められず、結果的に税負担が増えるという矛盾が生じます。
過去には、この件で国税庁の処分が不服審判所で取り消された事例がありますが、国税庁の基本的なスタンスは変わっておらず、依然として経費として認めない方針であるため、税理士や企業経営者はこの問題点を理解しておく必要があると締めくくっています。
【役員賞与引当金】
役員賞与引当金とは、次期に支払う役員賞与を見積もり、当期費用として計上する会計処理。会計上は義務だが、税務上は経費として認められず、税法と会計の矛盾点として問題視されている。
【おたよりフォーム】
https://forms.gle/Cpx2d4duwd4qYSXH7
※取り扱ってほしいネタやご意見・ご感想などお待ちしております。
【松嶋洋】
X:https://x.com/yo_mazs
Facebook:https://www.facebook.com/motokokuzei
著書:http://www.amazon.co.jp/-/e/B008NUV49U
メルマガ:http://totaltaxconsulting.com/dl-lp/
【運営サービス】
松嶋税務相談室:http://totaltaxconsulting.com/matsushimataxsoudan2/
税務調査相談室:http://totaltaxconsulting.com/soudan/
松嶋税務相談閲覧サービス:http://totaltaxconsulting.com/view-search/
税務調査対策ドットコム:https://zei-cho.com/
スポット税務相談:http://totaltaxconsulting.com/one_off_tax_consultation/
松嶋税務セカンドオピニオン:http://www.totaltaxconsulting.com/zeimutaisaku/
松嶋税務顧問:http://totaltaxconsulting.com/zeimukomon/
0円研修講師:https://totaltaxconsulting.com/0en_instructor/
※本動画の内容は個人的見解であり正確性を保証するものではありません。本動画の内容によって生じたいかなる損害に対しても、賠償責任を負いません。加えて、今後の税制改正等により、内容の全部または一部の見直しがありうる点にご注意ください。
コメントを投稿するにはログインが必要です
ログインページへ