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【公式】元国税調査官・税理士 松嶋洋の税務の真実同族会社の株の譲渡について
https://soudan-search.com/detail/?id=10854
00:00 無議決権株式の評価に騙されるな
00:07 非上場株式評価の基本構造
01:08 判定基準は「議決権」——ここに理論上の穴がある
01:34 無議決権株式を使った評価引き下げ理論
02:44 国税庁の動き——有識者会議で名指しされた
03:33 「改正前の今なら合法」という判断が最も危険な理由
02:20 講師系
02:48 近年追加された第4の危険業種——船員
03:53 実務上の結論
【AI要約】
無議決権株式を使えば支配株主でも特例的評価で株価を下げられるという理論が節税本や税務雑誌で流布する中、国税庁が有識者会議の公開資料でこの手法を問題事例として名指ししたという重大な動きを踏まえ、「今のうちにやってしまおう」という判断がなぜ極めて危険なのかを元国税調査官が警告。
■ 構造化要約
非上場株式評価の基本構造(0:07〜)
【一言結論】
非上場株式の評価は「支配株主か少数株主か」で天と地ほど変わる。
【詳細】
・非上場株式には市場価格がないため、**国税庁が定めたルール(財産評価基本通達)**で評価するのが通例
・支配株主→評価は非常に高い(原則的評価方式)
・少数株主→評価は非常に低い(特例的評価方式=配当還元)
・税目と判定属性の関係:相続税・贈与税において、**株主区分(支配株主か少数株主か)**が評価額を決定する
判定基準は「議決権」——ここに理論上の穴がある(1:08〜)
【一言結論】
支配株主かどうかは建前として議決権で判定される。
【詳細】
・判定軸:会社の総会等における議決権
・制度の前提:会社を支配するオーナー一族は議決権を持っているのが通例という常識に基づく設計
・この前提が、後述する無議決権株式の存在によって揺らぐことになる
無議決権株式を使った評価引き下げ理論(1:34〜)
【一言結論】
理論上は、株式を無議決権化すればどれだけ持っていても特例的評価(低額)が使えることになる。
【詳細】
・会社法上、無議決権株式の発行が認められている
・本来の想定:配当収受を目的とする株主に交付するための株式
・理論上の帰結:議決権で支配株主を判定する以上、無議決権化すれば大量保有でも少数株主扱い→低額評価
・流布の実態:節税本のみならず権威ある税務雑誌にも理論記事として掲載されている
国税庁の動き——有識者会議で名指しされた(2:44〜)
【一言結論】
国税庁は非上場株式の評価について有識者会議を開催し、無議決権化による節税事例を問題点として公開資料に明記している。
【詳細】
・令和8年5月現在、国税庁が非上場株式の評価に関する有識者会議を開催
・議題・資料は国税庁ホームページで誰でも入手可能
・資料の内容:株式を無議決権化して評価を下げる節税事例があると明確に報告
・将来的に評価方法が著しく変わる可能性も指摘されている
「改正前の今なら合法」という判断が最も危険な理由(3:33〜)
【一言結論】
国税庁は必要とあらば自らのルールを無視して課税し、最高裁もそれを容認している。
【詳細]】
・想定される思考:「問題視されている=今はまだ合法→改正前に実行しよう」
・解説者の結論:絶対に止めるべき
・理由①:国税庁は自分たちが作ったルールを無視して課税することがあり、最高裁もそれを容認している
・理由②:「有識者会議の資料にある通りルール上は問題ない」と主張しても、「安易な節税で容認できない」と判断されて課税される可能性がある
・理由③:無議決権株式は定款変更という簡単な手続きで発行できる→手軽さゆえに税務署が許容する可能性は極めて低い
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※本動画の内容は個人的見解であり正確性を保証するものではありません。本動画の内容によって生じたいかなる損害に対しても、賠償責任を負いません。加えて、今後の税制改正等により、内容の全部または一部の見直しがありうる点にご注意ください。