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【公式】元国税調査官・税理士 松嶋洋の税務の真実役員賞与 社会保険節税スキーム
https://soudan-search.com/detail/?id=1588
【AI要約】
個人事業主が一般社団法人の低額報酬役員に就任して社会保険料を圧縮するスキームに対し、厚労省が「経営参画の実態」と「報酬の対価性」を欠く役員は被保険者と認めないという行政文書を公表。迂回策まで封じられている実態を解説。
■ 構造化要約
厚労省文書の登場(0:07〜)
【一言結論】
厚労省が「法人の役員である個人事業主等に係る被保険者資格の取扱いについて」を公表し、削減スキームを問題視した。
【詳細】
個人事業主に広く使われてきた社会保険料削減スキームに対し、厚労省が名指しで問題視する行政文書を発出。実務上、既にこのスキームを利用している個人事業主・顧問先は早急な確認が必要な状況となっている。
スキームの仕組み——国保・国民年金から健保・厚生年金への付け替え(0:43〜)
【一言結論】
一般社団法人の役員に就任して低額報酬を受けることで、所得比例の国保料を給与比例の社会保険料に付け替える構造。
【詳細】
・現行制度:個人事業主は国民年金・国民健康保険に加入→事業所得に応じて保険料が決定→高所得者ほど負担が重い
・スキーム:一般社団法人の役員に就任→健康保険・厚生年金の加入義務者となる
・効果:健保・厚生年金の保険料は支給される給与額に応じて決定されるため、報酬を低額にすれば保険料が著しく低減
・判定属性の関係:**加入する保険制度(国保・国民年金か健保・厚生年金か)**が保険料算定基礎を決定する
「社会保険料削減を売る」ビジネスの実態(2:12〜)
【一言結論】
一般社団法人は自ら設立するものではなく、削減を商品として営業されているのが実態。
【詳細】
・個人事業主が自ら一般社団法人を設立するのではない
・「社会保険料を削減したい方は来てください」という営業活動が行われている
・構造:個人事業主が所定の会費を支払う→その会費以下の額を役員報酬として受け取る
・一般社団法人側:支払う報酬より多くの会費を徴収するため損失なし
・本質:社会保険料の削減という「商品」を販売するビジネス
厚労省が示した否認基準——2つの要件と迂回策の封じ込め(2:57〜)
【一言結論】
「経営参画の実態」と「報酬の対価性」を欠く役員は被保険者と認めず、関連法人を経由した迂回策も否認される。
【詳細】
厚労省文書が示した否認要件。
・要件①:業務の実態において法人の経営に参画することを内容とする経常的な労務の提供に該当しないケース
・要件②:報酬が業務の対価として経常的に支払われていないケース
対象:非常勤役員・名義上の役員と認定されるケースは加入を認めない
・会費から自分の報酬を受け取る構造そのものが否認対象
・迂回策も封じ込め:一般社団法人がダメなら別の関連法人に会費を払わせるという手法も明確に否認
解説者の見解——制度論としての問題提起(4:19〜)
【一言結論】
社会保険料の負担は消費税並みに重く、行政文書での可否判断ではなく制度改革の議論が必要。
【詳細】
・近年の社会保険料負担は消費税と同等の重さという認識
・行政文書による「良い・悪い」の判断は時代遅れという指摘
・必要なのは国民的議論と少子高齢化に即した現代的な制度への法改正
・スキーム否認の是非とは別に、制度そのものの見直しが本質的課題という立場
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