
【公式】元国税調査官・税理士 松嶋洋の税務の真実株売買における時価判定の事例 https://x.gd/BTx9V
【AI要約】
「非上場株の売買はすべて財産評価通達ベースで大丈夫」という思い込みが、個人・法人の主体の違い(税目の違い)による「売主・買主の判定属性の逆転」を見落とし、巨額の課税処分を食らう引き金になっています。
■ 構造化要約
株主の属性(支配株主・少数株主)による評価額の構造的格差 (00:07〜)
一言結論: 非上場株式の時価評価は、取引当事者が会社を支配する「支配株主」か「少数株主」かという株主属性によって、株価が「非常に高い(原則的評価)」か「非常に低い(特例的評価)」か決定的に分かれる。
詳細: 会社経営を左右する支配株主の保有株にはコントロール・プレミアムが乗るため評価が高くなり、経営にタッチしない少数株主の保有株は純粋な配当期待値等で低く評価される。実務上、この株主属性を「誰を基準に判定するか」が最大の急所となる。
取引スキーム別:属性判定基準と適用税目の相関関係 (01:27〜)
一言結論: 所得課税(所得税・法人税)が問題となる法人絡みの取引は「売主(移動前)」、財産課税(贈与税)が問題となる個人間取引は「買主(移動後)」の属性で時価を判定する。
詳細: 各取引パターンにおける税法上の大原則は以下の通り。
① 個人間売買(01:27〜): 異なる時価で取引した際、受贈者(もらった人)へ贈与税が課される性質上、買主(移動後)の属性で判定。評価額は相続税評価(財産評価通達)そのもので差し支えない。
② 個人から法人、または法人から個人(02:02〜): 売主に帰属する資産の値上がり益(キャピタルゲイン)を精算する所得税・法人税の課税が問題となるため、売主(移動前)の属性で判定。売主が支配株主であれば「高い時価」となり、評価額も純資産価額等の計算において相続税評価額から所定の調整(法人税法上の時価への修正)が必要となる。
法人間の譲渡における税法上の正論と「裁判所の誤認リスク」 (02:51〜)
一言結論: 法人から法人への譲渡は所得・益金・損金の税引前利益に影響するため「売主」で見るのが正論だが、買主で判定した危険な判例も存在する。
詳細: 法人同士の売買は明確な条文規定を欠くため見解が分かれる。しかし論理的には、法人の所得(益金)に対する課税である以上、値上がり益の実現とみなして「移動前の売主」の属性で見るべきである。しかし、裁判所がこの税法上の本質(所得課税と財産課税の峻別)を理解せず、「買主の属性」で時価を算定してしまった誤った判例が現実に存在するため、実務家は判例を鵜呑みにせず細心の注意を払わなければならない。
【非上場株式の時価】
非上場株式の時価とは、上場株のような市場価格がないため、税務上のルール(財産評価基本通達等)に従い算定した評価額を指します。会社の資産状況や利益、さらには**「誰が取得するか(支配株主か少数株主か)」**によって評価手法が大きく異なるのが最大の特徴です。
【株主属性】
税務上の「株主属性」とは、株主が会社に対して持つ支配力の強さによる区分のことです。主に、経営を左右する「同族株主(支配株主)」と、配当のみを目的とする「少数株主」に分けられ、同じ株でもどちらが取引するかで時価の評価額が数倍から数十倍も変わることがあります。
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