
【公式】元国税調査官・税理士 松嶋洋の税務の真実消費税の還付における事例 https://soudan-search.com/detail/?id=5546
【AI要約】
「国税OBのコンサルだから安心」という過信が命取りに。法改正(令和2年度)を潜り抜けたつもりの「課税・免税のループによる金還付」が、消費税法上の基本規定(棚卸資産の調整)であっけなく一発否認された実態をプロの視点で徹底解説します。
■ 構造化要約(タイムスタンプ付き)
金還付スキームの歴史と令和2年度改正による封じ込め (00:23〜)
一言結論: かつて横行した「居住用賃貸建物の取得」に伴う金還付スキームは、令和2年度税制改正により完全に封じ込められ、現在は還付(仕入税額控除)を受けることは不可能である。
詳細: 本来、住宅の貸付けは非課税売上(売上非課税)となるため、居住用物件の取得に係る消費税は還付されない。しかし、物件取得と同年度に課税売上となる「金取引」を大量に行うことで課税売上割合を跳ね上げ、物件の支払消費税について仕入税額控除(控除対象仕入税額)を不当に適用させるスキームが全国で横行した。これが問題視され、令和2年度改正で「居住用賃貸建物」に係る仕入税額控除の制限規定が導入され、現行法ではこの手法による還付は完全に不可能となっている。
課税・免税制度を悪用した「新型」金還付スキームの仕組み (01:34〜)
一言結論: 不正コンサルが考案した新スキームは、「課税事業者」時代に金を仕入れて還付を受け、「免税事業者」に移行した後に売却して納税を免れるという極めて悪質なものであった。
詳細: 申告区分が課税事業者である期に、消費税(仕入税額)を支払って大量の金地金を仕入れ、確定申告で巨額の消費税還付を国から受ける。その後、あえて免税事業者となる期へ移行した上で、その金を売却する。免税事業者の取引は消費税の納税義務が免除されるため、売却時に預かった消費税を国に納める必要がない(益金化する)。この「還付だけを受けて、売却時の納税を免れる」という二重取りの構造が、一部の悪質なコンサルタントによって広く提案されていた。
当局が発動した否認のロジックと棚卸資産調整の特例 (02:54〜)
一言結論: 国税当局は、金地金が「棚卸資産」に該当することを利用し、免税移行時の期末棚卸資産調整(仕入税額控除の否認)の規定をストレートに適用して全額否認した。
詳細: 金の売買を目的としている以上、その金地金は税務上「商品・製品」と同等の棚卸資産として扱われる。消費税法上、課税事業者が免税事業者になる場合、免税になる直前の期の期末(結了時)に保有している棚卸資産に係る消費税額は、仕入税額控除の対象から除外(還付対象から除外、つまり仕入税額の減算・否認)する特例が存在する。当局はこの規定をそのまま当てはめ、免税移行時の在庫となっていた金地金に係る還付をすべて否認し、納税者に巨額の追徴課税を課した。
【消費税】
消費税とは、商品の販売やサービスの提供に対して広く公平に課される間接税です。消費者が負担し、事業者が納税する仕組みで、原則として全ての取引に**10%(軽減税率対象は8%)**が課税されます。社会保障財源の確保を主な目的とする、国の基幹税制の一つです。
【マルサ】
国税局査察部の通称です。悪質な巨額脱税の疑いがある事案に対し、裁判所の許可を得て強制調査(家宅捜索)を行い、刑事罰を求めて検察庁へ告発するのが役割です。ドラマや映画のイメージ通り、税務署の調査とは一線を画す「税の警察官」です。
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