
【公式】元国税調査官・税理士 松嶋洋の税務の真実暗号資産の譲渡損失について https://soudan-search.com/detail/?id=10557
【AI要約】
暗号資産の譲渡が原則として有価証券と同様の分離課税・3年損失繰越の対象になる令和8年度改正について、「所定の登録業者への売却のみ適用」という重大な限定条件と、海外市場売却・相続・含み損活用といった実務上の応用論点解説。
■ 構造化要約
改正の概要(0:00〜)
【一言結論】
暗号資産の譲渡が有価証券と同様の分離課税・損失3年繰越の対象になる。
【詳細】
現行:暗号資産の譲渡→雑所得(総合課税)→累進税率で高額所得者は最高55%課税
改正後:所定の暗号資産の所定の譲渡→分離課税(一律約20%)+損失3年繰越
税目と判定属性の関係:所得税(判定属性:譲渡の相手先・登録業者か否か・国内外)
分離課税が適用される条件——「所定」の二重限定に注意(1:37〜)
【一言結論】
分離課税が適用されるのは「登録暗号資産を登録業者に売った場合」のみ。全ての暗号資産取引に適用されるわけではない。
【詳細】
適用条件①:金融商品取引法の所定の登録を受けた暗号資産であること
適用条件②:金融商品取引法の登録業者に売ること
施行時期:金融商品取引法の改正の翌年からスタート(現時点では未確定)
海外市場・未登録業者への売却は分離課税の対象外→改正後も総合譲渡所得として課税
海外市場売却の逆転の発想——低所得者は海外売却が有利な場合も(2:39〜)
【一言結論】
所得が少ない納税者は分離課税20%より総合課税の税率が低いため、海外業者への売却が有利になるケースがある。
【詳細】
分離課税:一律約20%
総合課税(総合譲渡):累進税率——低所得者は20%未満の税率になりうる
改正後の海外売却の課税:雑所得→**譲渡所得(総合課税)**に変更
実務上の選択肢:国内登録業者への売却(分離課税)か海外業者への売却(総合譲渡)かを所得水準に応じて選択する戦略が必要
相続した暗号資産の取得費加算——新たに使える節税手段(3:17〜)
【一言結論】
暗号資産が譲渡所得になることで、相続した暗号資産の売却に「取得費加算」が適用可能になりうる。
【詳細】
取得費加算:相続税額の一部を譲渡所得の取得費に加算できる制度
現行(雑所得):取得費加算の対象外
改正後(譲渡所得):取得費加算の対象になり得ると解釈される
相続税と所得税の二重課税を緩和できる重要な節税手段として機能する可能性がある
含み損の活用——総合譲渡の赤字を他の譲渡所得と通算(3:37〜)
【一言結論】
海外市場売却(総合譲渡)の損失は、他の総合譲渡所得と通算できる可能性がある。
【詳細】
分離課税の損失:他の所得との損益通算は不可(内部通算のみ)
総合譲渡の損失:改正法の条文上、同じ総合譲渡所得との通算が認められると読める
活用例:不動産譲渡損失と暗号資産の譲渡損失の相互通算が可能になりうる
ただし他の所得(給与・事業等)との損益通算は不可
適用外の暗号資産所得——マイニング等は現行通り雑所得(4:17〜)
【一言結論】
今回の改正は「譲渡」に限定されており、マイニング等の非譲渡所得は改正後も雑所得のまま。
【詳細】
今回の改正対象:暗号資産の「譲渡」のみ
対象外:マイニング・ステーキング報酬・エアドロップ等→現行通り雑所得として課税
実務上の注意:同じ暗号資産でも取得原因によって課税区分が異なる点の説明が必須
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