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【公式】元国税調査官・税理士 松嶋洋の税務の真実法人税申告に係るコロナ感染影響による個別延長について https://soudan-search.com/detail/?id=1669
【AI要約】
コロナ禍に国税庁が公表したQ&Aを根拠に適法に申告期限延長を行った処理が、Q&A削除後の現在になって次々と否認されているという衝撃の実態と、「ホームページに書いてあるから安全」という常識が崩壊しつつある危険な現状を実例付きで警告
■ 構造化要約
コロナ禍で認められていた申告期限延長(0:07〜)
【一言結論】
コロナ禍で認められていた申告期限延長特例が、今になって否認される事例が増えている。
【詳細】
令和元年〜3年頃は「コロナ」と書くだけでほぼ無条件に申告期限延長が認められていた。しかし国税庁がQ&Aを削除した現在、当時の処理が事後的に問題視されるという時間差否認が発生している。
コロナ延長特例の仕組みと時代による運用変化(0:45〜)
【一言結論】
当初は無条件に近かった延長承認が、コロナ収束とともに厳格化され、Q&Aも突如削除された。
【詳細】
令和元〜3年:「コロナ」記載だけでほぼ無条件に延長承認
その後:経理担当者全員のコロナ罹患等の具体的事情が必要に厳格化
判断根拠:国税庁ホームページのQ&Aに具体的事例を掲載
Q&Aは突如削除→根拠が消えた状態で過去の処理だけが残る構造に
否認事例①——担当者の時短勤務では不十分と判断(2:39〜)
【一言結論】
税理士事務所職員のコロナ罹患後の時短勤務は延長理由として認められず、審判所も税務署を支持。
【詳細】
事実:担当職員がコロナ罹患→治癒後に時短勤務→申告時間が不足
税務署の否認理由:時短勤務程度では不十分、他の職員もいるはずだ
審判所の判断:税務署の課税を支持
税目:申告期限内申告の要件(加算税・延滞税の発生可能性)
否認事例②——担当者退職による引き継ぎ不能も否認(3:20〜)
【一言結論】
コロナ罹患後に担当者が引き継ぎなく退職した事例でも、税理士が他業務に対応していた事実を理由に否認。
【詳細】
事実:担当者がコロナ罹患→復帰後に引き継ぎなく退職→状況把握困難で延長申請
税務署の否認理由:事務所は閉鎖していない・税理士は税務調査立会等の他業務をこなしていた=申告しようと思えばできたはず
結論:「フォローアップ体制があった」という事実が延長否認の決め手になった
当時は認められていた処理が事後的に覆されるという実務家への背信的な運用
本質的な教訓——国税庁ホームページへの依存が危険な理由(4:15〜)
【一言結論】
国税庁ホームページの記述は予告なく削除されるため、参照時点のデータ保存が実務上必須。
【詳細】
問題の構造:Q&Aを根拠に処理→Q&A削除→「そんな取扱い知らない」と国税が主張
これはコロナに限らず日常的に起きている問題
実務上の必須対応:
・国税庁ホームページの記述をスクリーンショット等でデータ保存
・「何月何日にこの記述を根拠にこの処理を行った」と説明できる状態を維持
「ホームページに書いてあるから大丈夫」は実務上通用しないという認識が必要
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