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決算期変更の「前」「後」の事前確定届出給与
https://soudan-search.com/detail/?id=10180
00:00 事業年度変更の有効性
00:07 事業年度変更は節税の盲点
00:36 役員報酬の「毎月同額」ルールと増額の壁
01:29 期中の増額ニーズと事業年度変更による解決
02:34 簡易課税の届出期限を事業年度変更で乗り越える
03:44 手続きの簡単さと唯一のデメリット
04:10 届出のタイミングと年度の上限
【AI要約】
役員報酬を期中で増額したい、簡易課税の届出を出し忘れたという、本来は手遅れに見える場面でも、事業年度変更を使えば解決できる場合があるという、あまり語られない実務テクニックを解説
■事業年度変更は節税の盲点(0:07〜)
結論:事業年度変更は、あまり語られないが大きな節税につながる可能性がある。
詳細:本動画では、事業年度変更が有効な場面として①役員報酬の増額制限の解除と②簡易課税の選択の2つを紹介。いずれも通常の手続きでは手遅れになる場面で、決算日を動かすことで選択肢が残るという実務上の盲点を扱う。
■役員報酬の「毎月同額」ルールと増額の壁(0:36〜)
結論:役員報酬は毎月同額でなければ経費にならず、増額できるのは事業年度開始後の一定期間内の株主総会に限られる。
詳細:法人税では、役員報酬が損金算入できるかは「毎月同額か」で判定される。例外として、事業年度開始後概ね2か月以内の定時株主総会で増額を決議し、増額後の金額が期末まで同額であれば認められる。たとえば3月決算で4月・5月に100万円を支給し、5月の総会で150万円に増額する場合、6月から期末まで150万円を続ければ問題ない。
■期中の増額ニーズと事業年度変更による解決(1:29〜)
結論:総会後に急に仕事が増え、9月から増額したい場合、通常はできないが、事業年度を8月で区切れば可能になる。
詳細:実務では、総会時点では業績見通しが悪く100万円で据え置いたものの、8月に仕事が急増して9月から150万円に上げたいというケースがよくある。通常のやり方では期中の増額は損金不算入のリスクがあるが、8月で事業年度を区切り、9月から新しい事業年度として始めれば、新年度の開始時から増額後の報酬を毎月同額で支給できる。同一事業年度内で同額であればよいというルールを、年度の区切り方で乗り越える発想である。
■簡易課税の届出期限を事業年度変更で乗り越える(2:34〜)
結論:簡易課税の届出は適用したい課税期間の開始日の前日までに必要だが、事業年度変更で新しい課税期間を作れば選択できる。
詳細:消費税で簡易課税を選択できるかは、届出を課税期間の開始日の前日までに提出したかで判定される。3月決算の会社が令和8年3月までに届出をせず、令和8年5月になって簡易課税を使いたくなった場合でも、5月で年度を締め(4月・5月の2か月の年度)、6月から翌年5月までを新しい年度にすれば、令和8年6月から簡易課税を選択できる。届出期限に間に合わなかった場合の救済策として使える。
■手続きの簡単さと唯一のデメリット(3:44〜)
結論:手続きは定款変更と税務署への届出だけで簡単だが、決算回数が増える手間と納税が発生する。
詳細:手続き自体は定款変更と税務署への届出だけで完了する。唯一のデメリットは、事業年度を区切ることで決算の回数が増え、その分の事務の手間がかかる点と、決算のたびに法人税・消費税の納税義務が発生する点である。
■届出のタイミングと年度の上限(4:10〜)
結論:届出は変更しようとする時点より前に出し、事業年度は最大1年を超えられない。
詳細:届出は、変更したい時点よりも前に提出する必要があり、遡って出すのは避けるべきである。たとえば3月決算から9月決算に変えるなら9月末より前に、4〜9月の6か月年度を10月まで延ばすなら9月より前に出す。当初の決算日が後であっても決算日より前に出す。また、事業年度は最大1年で、1年を超える年度は認められないが、6か月などの短い年度は問題ない。
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※本動画の内容は個人的見解であり正確性を保証するものではありません。本動画の内容によって生じたいかなる損害に対しても、賠償責任を負いません。加えて、今後の税制改正等により、内容の全部または一部の見直しがありうる点にご注意ください。