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期ズレの修正申告
https://soudan-search.com/detail/?id=588
00:00 期ズレを防止する交渉術
00:07〜 期ずれとは何か
01:28 どんぶり勘定が生む期ずれの実態
02:16 税務署の通例——最終年度だけを見る調査の実態
02:52 交渉の核心——期首在庫も見れば課税インパクトは大幅に縮小する
04:01 時効を使った最終兵器——全期間を遡らせる交渉
04:44 実務上の結論
【AI要約】
税務調査で最も頻出する指摘の一つ「期ズレ(在庫の計上漏れ)」は税務署が調査対象の最終年度だけを見て課税しがちだが、期首在庫まで遡って時効の壁にぶつけることで課税インパクトを大きく圧縮できるという交渉術を、建設業の具体例を用いて元国税調査官が解説。
■期ずれとは何か(0:07〜)
【一言結論】
期ずれとは在庫の計上漏れであり、売上と原価を個別対応させる会計原則から生じる税務調査の頻出論点。
【詳細】
3月決算の建設業法人を例に解説。工事が令和8年2月に完了すれば売上は同月に計上され、その原価は全額当期費用となる。一方、工事完了が令和8年5月にずれ込めば、売上は翌期(5月)に計上されるため、当期(3月期)中に発生した外注費・材料費は当期の経費にならない。
■どんぶり勘定が生む期ずれの実態(1:28〜)
【一言結論】
多くの中小企業は請求書ベースで費用計上するため、翌期売上に対応する原価を当期費用にしてしまうケースが頻発する。
【詳細】
・中小企業の経理実務:**来た請求書をそのまま当期費用に計上する「どんぶり勘定」**が通例
・結果:令和8年5月の売上に対応する原価が、支払いタイミングである令和8年3月期の費用として計上されてしまう
・税務調査官がこれを発見すると:「期ずれ(在庫の計上漏れ)」として当期費用からの除外を指導
・税目と判定属性の関係:法人税において、**売上と原価の個別対応(各事業年度ごとの正確な損益計算)**が判定の核心
・この論点はどんぶり勘定の会社ほど頻出し、税理士にとっても対応が難しい
■税務署の通例——最終年度だけを見る調査の実態(2:16〜)
【一言結論】
税務署は調査対象期間のうち最後の事業年度の期末在庫の計上漏れだけを指摙し、それだけで課税しようとする。
【詳細】
・調査対象:例えば過去5年間(令和8年3月期まで)
・税務署の実務:最終年度(令和8年3月期)の期末在庫の計上漏れのみを確認し、その金額に対してのみ課税
・しかし法人税は各事業年度ごとに正しい金額を計算する必要があるという大原則がある
■交渉の核心——期首在庫も見れば課税インパクトは大幅に縮小する(2:52〜)
【一言結論】
前年度(期首)にも同様の計上漏れがあるはずで、それを認めさせれば当期の加算額と相殺されインパクトが小さくなる。
【詳細】
・論理構造:令和8年3月期に期ずれがあるなら、その前年(令和7年3月期)にも同様の期ずれがあるはず
・令和7年3月期の計上漏れ原価は、令和8年3月期の売上に対応する費用として扱われるべきもの
・結果:令和8年3月期の加算(期末在庫の計上漏れ)と、令和7年3月期からの費用算入(期首在庫の認容)が相殺され、期ずれ問題のインパクトが大幅に圧縮される
■時効を使った最終兵器——全期間を遡らせる交渉(4:01〜)
【一言結論】
調査対象期間の全事業年度で期首在庫を遡及させ、時効にかかる年度の加算項目には課税できないという構造を作り出す。
【詳細】
・交渉のポイント:「期首も見てほしい」に加え「時効がかかる年度まで全部さかのぼってやってほしい」と要求
・仕組み:5年前の期首(=6年前の年度の加算項目)に対応する部分は、6年前の年度への課税が時効により不可能
・結果:時効の「尻切れ」により、その部分には実質的に課税されないという状態が生まれる
・税目と判定属性の関係:**法人税の更正・決定の除斥期間(時効)**が、この交渉の法的根拠となる
■実務上の結論(4:44〜)
【一言結論】期ずれの指摘を受けたら必ず「期首在庫も見てほしい」「時効がかかる年度まで遡ってやってほしい」と交渉すべき。
【詳細】
税務署は是正の手間を避けるため最終年度だけの指摘で済ませようとするのが通例。しかし法人税は各年度ごとの正確な計算が大原則であるため、この原則を逆手に取って期首在庫の遡及と時効の活用を交渉材料にすることが、期ずれ指摘への最も有効な実務対応となる。
【期ずれとは】
期ずれとは、売上や費用の計上時期が本来の会計年度から外れてしまうことです。税務調査では特に「在庫(仕掛品)の計上漏れ」が問題となります。当期の売上に対応する原価を翌期に回すなど、収益と費用の対応を正しく行う必要があります。
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