
【公式】元国税調査官・税理士 松嶋洋の税務の真実【AI要約】
この動画は、税法の解釈における大原則とされる「借用概念論」について、それが「全くの誤りである」と断言し、その理由と実務への影響を解説するものです。
核心となる論点
借用概念論とは: 税法に記載された用語(例:「住所」)は、その用語が規定されている他の法律(例:民法)から概念を借りて解釈すべきという考え方。最高裁や多くの学者が正しいと認めている。
筆者の主張: 借用概念論は誤りである。その理由は、
立法上の不可能: 税法を作成する公務員が、他の膨大な法律(民法など)の全てに精通して用語を統一することは現実的に不可能である。
立法者の意図: 税法作成者(筆者の師匠)によれば、他の法律を参照する場合は「民法に規定する~」といった明示的な枕詞を用いるはずであり、それがなければ借用ではない。
国際課税での矛盾: 例えば外国法人の「合併」といった用語を日本の「会社法上の合併」に限定して解釈すると、外国での取引に適用できず、国際課税の場面で破綻する。
正しい解釈: 税法上の用語は、日本の一般社会(我々日本人)がその用語を聞いたときにイメージする「~のような」概念で捉えるべきである(例:会社法の「合併のような合併」)。
結論: 権威ある機関や学者が広めている「借用概念論」はフェイク情報であり、税法の解釈を誤らないためには注意が必要であると結論づけています。
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