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【公式】元国税調査官・税理士 松嶋洋の税務の真実個人事業と高額な車 https://soudan-search.com/detail/?id=6736
【AI要約】
限定品のフェラーリを巡る実際の争訟事例を軸に、同じ資産でも「譲渡所得」と「事業所得・法人税」では税務署が真逆の判定をしてくるという実務上の重大な落とし穴を元国税調査官が解説した、高額資産の取得・売却を検討するあらゆる実務家が今すぐ確認すべき一本。
■ 構造化要約
減価償却と減価しない資産の基本(0:12〜)
【一言結論】
車や機械装置は減価償却資産だが、価値が下がらない美術品・骨董品等は「減価しない資産」として償却不可。
【詳細】
・減価償却資産:複数年使用する固定資産→使用期間に応じて少しずつ経費化
・減価しない資産:著名画家の絵画・書画骨董等、時を経ても価値が下がらないもの→減価償却を一切認めない
・税目と判定属性の関係:**法人税・所得税(事業所得)**において損金・必要経費として認められるかどうかの判定が核心
ストラディバリウス事件——減価しない資産の典型的否認事例(1:30〜)
【一言結論】
ストラディバリウスを減価償却した結果、税務署に「減価しない資産」と認定され多額の追徴課税を受けた。
【詳細】
・ストラディバリウス(古い高価なバイオリン)を減価償却資産として処理
・税務署が**「減価しない資産に該当する」と認定→減価償却費を全額否認**
・多額の追徴課税が発生した実例
・教訓:高額・希少・価値不減の資産は安易に減価償却してはならない
限定品フェラーリ事件——争訟で「減価する資産」と判定されたが注意が必要(2:02〜)
【一言結論】
限定フェラーリは争訟で「減価する資産」と判定されたが、これは譲渡所得の事案であり事業所得・法人税への適用は危険。
【詳細】
・限定品フェラーリ→一見「減価しない資産」に見えるが**「車道を通行でき事業に使える」という論理で減価する資産と判定**
・しかしこの判定は譲渡所得(売却益課税)の事案での判断
・税務署が「減価する資産」と判定した理由:
譲渡所得の計算では減価する資産の方が取得費が少なくなる→税収が増える
国税にとって都合が良い方向で判定された可能性が大きい
税目によって税務署の判定が真逆になる——最大の落とし穴(4:19〜)
【一言結論】
同じ資産でも「譲渡所得」では減価する資産の方が税務署に有利、「事業所得・法人税」では減価しない資産の方が税務署に有利——税務署は常に課税が増える方向で判定する。
【詳細】
譲渡所得→減価する資産→取得費が減り譲渡益が増える→税収増
事業所得・法人税→減価しない資産→減価償却費を経費と認めずに済む→税収増
・同じ限定フェラーリでも税目が変われば判定が逆転する可能性がある
・実務上の結論:限定フェラーリの争訟事例を根拠に「事業所得・法人税でも減価償却できる」と安易に判断するのは極めて危険
・最終的には税務署の判断次第という不確実性が残る
【減価償却とは】
建物や車両などの高額な資産を購入した際、一度に全額を経費とせず、その資産が使える期間(耐用年数)にわたって分割して費用計上する会計処理のこと。時の経過に伴う価値の減少を、実態に合わせて正しく計算する仕組みです。
【譲渡所得とは】
土地、建物、株式、ゴルフ会員権などの資産を売却して得た利益を指します。計算上、売却価額から取得費(購入代金)と譲渡費用を差し引きます。所有期間により「長期」と「短期」で税率が異なるのが大きな特徴です。
【事業所得とは】
農業、製造業、小売業、サービス業などの商売(事業)から生じる利益です。総収入金額から、売上原価や給与、家賃、減価償却費などの「必要経費」を差し引いて計算します。継続的な営利活動が前提となります。
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※本動画の内容は個人的見解であり正確性を保証するものではありません。本動画の内容によって生じたいかなる損害に対しても、賠償責任を負いません。加えて、今後の税制改正等により、内容の全部または一部の見直しがありうる点にご注意ください。