📝 エピソード概要
本エピソードでは、2026年4月1日から施行される健康保険の「被扶養者認定条件の変更」について解説しています。給与収入のみの方を対象に、認定判定が従来の「実績や見込み年収」から「労働条件通知書等の契約内容」に基づく形へと明確化されます。制度の基本的な仕組みを振り返りつつ、残業代の取り扱いの変化や、企業側が備えるべき実務上の注意点について社労士が分かりやすく紐解いています。
🎯 主要なトピック
- 健康保険の被扶養者制度の基本: 被扶養者は保険料負担なしで保険に加入でき、原則として年間収入130万円未満(年齢等により150万・180万円)が見込みで判定されます。
- 2026年4月の認定基準の変更点: 労働条件通知書に記載された所定労働条件から想定年収を算出する方式となり、残業代などの所定外賃金は算入対象外となります。
- 労働者と雇用側へのメリット: たまたま残業が増えて130万円を超えた場合でも扶養から外れにくくなり、現場のシフト管理や労働者の働きやすさが向上します。
- 企業側が準備すべき実務対応: 「労働時間はシフトによる」など曖昧な契約内容は見直し、年収が明瞭に算定できる雇用契約書の整備が求められます。
- 虚偽の契約締結リスク: 扶養内に見せかけるため契約上の時間のみを短く偽ると、年金事務所の調査等で最大2年分の社会保険料が遡及徴収される危険があります。
💡 キーポイント
- 残業代が扶養判定から除外: 労働条件通知書ベースでの判定になるため、一時的な残業によって年収130万円を超過しても被扶養者資格を維持しやすくなります。
- 契約書の記載内容の明確化が必須: 従業員から年収算定のための契約見直しを求められるケースが増えるため、事前に雇用契約書・労働条件通知書のひな形を点検しておくことが重要です。
- 実態と契約の乖離は高リスク: 扶養を維持するための虚偽記載は、後から社会保険への遡及加入を指導され、企業側に多額の保険料負担が生じる恐れがあります。
