📝 エピソード概要
出社後に長時間の移動を伴う業務において、その移動時間を労働時間外として扱えるかという質問に対し、社労士の吉田氏が法的な原則と実務上のリスクを解説しています。原則として出社後や現場間の移動は労働時間に該当しやすいことを示しつつ、例外的な裁判例の注意点や、判断を分けるポイントについて分かりやすく解説したエピソードです。
🎯 主要なトピック
- 移動時間が長くなりやすい業種と質問の背景: 建設業や訪問サービスなど出社が必須となる職種では拘束時間が長くなり、36協定(時間外労働の上限規制)の遵守が課題になりやすい現状を説明。
- 移動時間の原則的な取り扱い: 通勤・直行直帰・出張移動は原則として労働時間外となる一方、出社後の移動や顧客間の移動は拘束性があるため原則「労働時間」に該当すると整理。
- 裁判例の解釈と専門家相談の必要性: 相乗り移動が労働時間と認められなかった地裁判例を紹介しつつ、前提条件が異なるため都合よく一部を切り取らず弁護士等の専門家に相談すべきと強調。
- 労働時間に認定されづらくするための実務ポイント: 移動中の業務指示・Web会議を行わないことや、直行直帰と相乗り集合の選択権を従業員に与えるなど、自由裁量を持たせることが重要と言及。
💡 キーポイント
- 出社義務や資材の受け渡しを伴う移動は、原則として指揮命令下にある「労働時間」と見なされるリスクが高い。
- 移動時間を労働時間としない裁判例も存在するが、個別事案の前提条件に左右されるため、安易な自己判断での適用は避ける必要がある。
- 例外的に非労働時間として整理する場合は、移動中の指示をなくし自由利用を保障するなど、リスクを社内で十分に把握・検討した上での対応が不可欠。
