休憩は「与えなければならない」もの。労働基準法が定める時間とは
今回のテーマは休憩時間です。吉田さんは、論点が多く「闇深い」ところもあれば、時代に合っていないと感じる部分もあると前置きしつつ、順番に解説していきます。
そもそも休憩とは何か。これは労働時間が一定時間を超えたら、その時間に応じて会社が労働者に休憩を与えなければならないと、労働基準法で決まっているものです。
具体的には、1日の労働時間が6時間を超えた場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩を与えなければなりません。
ポイントは「少なくとも」という部分です。8時間労働の会社なら多くは1時間の休憩を与えていますが、残業がまったく想定されていない会社では、8時間労働でも45分しか休憩を与えないケースもあります。
「休憩いらないので帰らせて」が通らない理由
吉田さんは、自身が学生時代の飲食店バイトで休憩を初めて経験したときのエピソードを紹介します。店長に対して、まず言ったのは意外な相談でした。
すいません、休憩いらないんで帰らせてくださいみたいに言いました。
例えば9時間のシフトに入れば、当然1時間の休憩を取らされます。吉田さんは、その1時間は働いて給料をもらいたい、あるいはシフト自体を短縮してぶっ通しで働いて帰りたいと相談しました。しかし、それはダメだと言われます。
当時は労働基準法の話にはならなかったものの、断られた理由はまさにその法律にあります。休憩は与えなければならず、しかも「労働時間の途中」に与えないといけないというルールがあるからです。
吉田さんがやりたかったのは、9時間ぶっ通しで働いて最後の1時間を休憩扱いにし、その休憩時間には帰ってしまう、というものでした。休憩を途中で取らなければならない以上、これは法律で規制されていてできない、という結論になります。
電話番をさせる「休憩」はなぜ認められないのか
休憩時間にはいろいろな論点があり、休憩として認められるケースもあれば、認められないケースもあります。まず前提として知っておくべきなのが「自由利用の原則」です。
この自由利用の原則に反するような与え方だと、休憩とは判定されません。吉田さんは、昼の11時から13時まで休憩してくださいと会社が言ったケースを例に挙げます。
ところが実際のルールが、会社の外に出る自由もなく、いつ鳴るかわからない電話に必ず出て、来客があれば対応しなければならない、というものだったとします。
この場合、裁判や労働基準監督署の調査になれば、休憩としては認められません。いつ電話が来るか、いつ来客対応するかわからない状態は、ずっと待っているのと同じだからです。
いつ電話がかかってくるかわからない、いつ来客対応するかわからないっていうのは、これはもうずっと待ってるのと同じなので、法律上はこれは休憩としては認められない。
吉田さんは、飲食店でレジに立っていつ客が来るかわからない状態と変わらない、と例えます。そのため、電話番などをさせていると、その部分の労働時間について賃金を払うよう求められても、会社は反論が難しくなります。
上司が動かないと休憩できない。職場の空気という論点
休憩には、上司と部下の関係性という論点もあります。部下目線では、上司が休憩に行かないと自分も行きづらい、という空気が生まれがちです。
例えば12時から13時に休憩が与えられる会社で、12時になった途端に我先に休憩へ行くのは、本当は問題ないのに気が引ける、と吉田さんは言います。
そこで管理者がスタッフに休憩を取らせたいなら、まず自分自身がきちんと休憩に行くことが大切だとされます。しかも、スタッフが行きたがっているタイミングで行くほうが、みんな取りやすくなります。
管理職の人とか上司の人が率先して休憩に先に行った方が、その後部下の方は出やすいと思う。
一斉付与の原則。バラバラ休憩は原則違法という落とし穴
ここで吉田さんは、意外と知られていないルールを補足します。労働基準法上、休憩はスタッフみんなで一斉に取らなければならない、という原則があるのです。
都内にオフィスを構える会社では、昼前後の好きなときにランチへ行ってよい、という休憩の取り方をしているところが多いはずです。しかし、これは原則論に当てはめると違法だとされます。
吉田さんは、業種などの条件によって変わるとしつつ、原則論としては違法だっていうことはまず認識してくださいと念を押します。
一方で、労使協定書や就業規則をきちんと整備すれば、みんな一緒に休憩を取らなくてよい状態に合法的にできます。整備をせずにバラバラに休憩を取っている会社は注意が必要です。
例えばIPO準備中の会社では、これが労働基準監督署から指導の対象になり、IPOのスケジュールに悪影響が及ぶ可能性もあると指摘されています。
「1時間のうち30分しか休憩できていない」が生む未払い賃金
吉田さんは、電話番をさせるようなケースは論外としつつ、より頻繁に起きる問題を挙げます。1日1時間の休憩のうち、実際には30分ほどしか休憩を取れていない、というケースです。
この場合、その時点で違法という論点があるうえに、勤怠記録上は1時間休憩を取ったことになっていると、取れていない30分は賃金の未払いと判定されます。
1日30分ほどの賃金なら大きな金額にはなりません。しかし、これがスタッフ100人、遡及期間が3年だったらいくらになるか、と吉田さんは問いかけます。
その額は何百万という金額になり、非常に大きな問題になりかねません。休憩をしっかり運用していないと後で取り返しがつかないため、注意が必要だと強調されます。
これがスタッフさん100人いて、事項期間が3年だったらいくらになるのか。何百万とかそういう金額になると思います。
休憩は、管理者や会社からするとそこまで重要ではないと思われがちかもしれません。しかし、しっかり運用できるよう心がけてほしい、というのが前半の締めくくりです。
なお、休憩の回は1回で終える予定でしたが、論点が多く半分ほど残っているため、今回は前編として一旦区切り、続きは後編で扱われます。
まとめ
休憩は労働時間に応じて会社が与えなければならないもので、時間帯や自由な使い方、一斉付与など細かなルールがあります。運用を誤ると、電話番の時間や取り切れなかった休憩が未払い賃金として大きな金額につながりかねません。
- 1日6時間超で45分以上、8時間超で1時間以上の休憩を、労働時間の途中に与える必要がある
- 休憩は自由に使える状態でなければならず、電話番や来客対応を義務づけると休憩と認められない
- 休憩は原則として全員一斉に付与するルールがあり、バラバラ運用は労使協定などの整備が必要
- 上司が率先して休憩に行くことで、部下も休憩を取りやすくなる
- 記録上は1時間でも実際は30分しか取れていない場合、差の30分は未払い賃金と判定されうる






