揉めるのは入るときではなく「復職のとき」
この回は前編に続く後編で、休職者と本当に揉めてしまった時の対応がテーマです。前編では休職制度の基本やよくある間違いが扱われました。
吉田さんによると、休職で揉める局面は復職のタイミングに集中すると言います。休職に入るときは、まれに本人が「自分は働ける」と言って揉めるものの、圧倒的に多いのは復職時だと話されています。
圧倒的にこの休職の出口、休職期間満了時に揉めることが多いです。
なぜ復職で対立が生まれるのか
そもそも休職期間は、たとえば6ヶ月と設定した場合、その間に病気の治療に専念してもらう期間です。病気は治るのが一番ですが、6ヶ月経っても治らず、今まで通り働けないことがあります。
一般的なルールでは、休職期間満了時に復職できなければ退職となります。会社の籍を失うため、本人は不安を抱えます。
吉田さんは、病気と闘う中で気持ちが弱くなりやすいこと、退職で肩書がなくなり無職になる不安が押し寄せることを挙げています。そうした中で本人は会社に復職を掛け合ってくると言います。
一方で会社側にも復職させられない事情があります。吉田さんは、本人の健康状態のまま現場に戻すと大事故につながる例を挙げています。
たとえば足も動かない状態で建設現場の高所作業に復帰し、足を踏み外して亡くなれば、会社が責任を取ることになります。本人のためを思って復職させられないケースもあると説明されています。
また、病気の方と問題社員を一緒にするのはよくないと前置きしつつ、病気が原因か性格が原因かにかかわらず、周囲とうまくやれず評判が芳しくない上にメンタル不調もある場合、復職で職場の秩序が崩れ、他のスタッフに負荷がかかるという会社の本音もあると言います。
こうして復職したい従業員と、正直退職してもらいたい会社とがせめぎ合い、揉めることになります。
揉めた末に裁判へ発展するとどうなるか
この対立は、場合によっては裁判にまで発展します。従業員が「復職させてくれ」と言い、会社が「休職期間満了で退職です」という通知を出してそのまま退職とする流れです。
その後、後日裁判を起こされ、従業員側が復職できる権利や会社の籍がまだあるはずだと主張する形になると説明されています。
「私は復職できる権利があるはずだ」、「まだそこの会社に籍があるはずだ」みたいな感じで裁判になります。
吉田さんは、こうならないための注意点を順番に解説していきます。
最初にやるべきは「主治医の意見をもらう」こと
復職の可否で従業員と会社の意見が割れた場合、まずやるべきは主治医の意見をもらうことだと吉田さんは言います。
主治医は従業員の健康状態を一番理解しているはずなので、復職できるかどうかを判定してもらいます。具体的には診断書を書いてもらうケースが多いと説明されています。
ここで持っておきたいマインドとして、吉田さんは会社では社長が一番偉いが、医学的な知見となると社長はそれほど偉くないと指摘します。
でも、この、復職させるかどうかっていったところと、医学的な知見っていうところだと、別に社長ってそんなに偉くはないんですよ。
そのため、まず重要なのは医療のプロである主治医の意見であり、その人が復職できるかどうかをどう考えているかが判断要素として重要になると話されています。
復職可の診断書をうのみにできない現実
吉田さんは、ここで現実的な問題を挙げます。主治医にとって患者である従業員はお客さんでもあるため、本人から復職可能の診断書を頼まれると、比較的簡単に書いてくれるケースがあると言います。
お医者さんも人ですから、泣きつかれたらそんな書いちゃいますよ。
その結果、明らかに復職できないように見える人が復職可の診断書を持ってくることがあり、会社は困る状況になります。
この場合の対応として、吉田さんはまず産業医との面談を挙げています。会社に産業医がいるケースがあるので、本当に復職できるのかを面談して意見をもらう方法です。
もう一つの方法は、主治医が復職可と判断した前提を照会していくやり方です。主治医が会社の業務や状況を把握しないまま判断している可能性があるためだと説明されています。
復職可の前提を照会する意味
吉田さんは、仕事内容の前提を確認する重要性を具体例で示します。主治医が復職可と書いても、それが事務職としての判断にすぎない場合があるためです。
たとえば日中に突然寝てしまったり意識が飛んでしまう病気の場合、パソコン作業中心の事務職なら復職できるかもしれません。しかしトラックドライバーなど運転業務では絶対に復職できないと指摘されています。
そこで、仕事の内容の前提をわかった上で復職可と言っているのかを、文書などで丁重に照会していくと、やはり復職できないという結論になることがあると言います。
吉田さんは、これは辞めさせるためではないと強調します。正しく復職を判定することは、本人も会社も被害者になり得る第三者も守ることになるという考え方です。
復職の可否を最後に決めるのは会社
主治医や産業医の意見を踏まえた上で、復職可かどうかを最後に判定するのは会社だと吉田さんは念を押します。
ただし、主治医も産業医も復職可と言っているのに会社が復職させないと判断すると、リスクが非常に高いと注意しています。
そのため、基本的には主治医や産業医の意見を強く尊重した上で、慎重に判断してほしいと話されています。
配置転換や「回復8割」で復職を求められたら
実務的な注意点として、吉田さんは配置転換を伴う復職の要請を挙げます。運転業務に従事している人が、事務職なら復職できるという状況になった場合の話です。
この場合、会社として現実的にできるのであれば応じなければならない、という考え方が一般的だと説明されています。ただしトラックドライバー一筋の人がいきなり事務職をこなせるのか、その現実性をよく考えて判断することになると言います。
もう一つの論点は、回復状態が8割程度で「あと少しで100パーセントになりそう」という状態で復職を拒否できるかどうかです。
これについては、一般的には復職を認めなければならないと吉田さんは考えています。原理原則では100パーセントの状態でなければ契約を履行していないという論点もあるものの、人道的な考え方が一般的だとしています。
7割ぐらいで回復してきて、もうすぐあと少し(で)100パーセントになりそうっていうんだったら、復職させなきゃいけないっていうのが一般的な考え方になります。
吉田さんは、この領域は語り出すと奥が深いとして、判断に迷ったら社会保険労務士や労務に強い顧問弁護士に相談して決めた方がよいと助言しています。
意見が割れる「リハビリ勤務」を認めるべきか
復職時の実務的注意点の締めくくりとして、吉田さんはリハビリ勤務を認めるかどうかという、意見が割れやすいテーマを取り上げます。
リハビリ勤務とは、主にメンタル不調者が復職する際に、本格復職の前に挟む段階的な勤務のことだと説明されています。
吉田さんは、メンタル不調者の生活リズムについて、自身も経験があるとして具体的に語ります。朝起きられなくなり、夜型や昼夜逆転になりやすく、目覚まし時計が何度鳴っても起きられなくなると言います。
回復してくると、規則正しい生活に戻り、食欲も戻り、前向きな考え方になって復職できるようになるのが一般的だとしています。
ただし生活リズムが安定しても、家でずっといた人がいきなり職場の緊張感にゼロから100のように変わるのは大変で、満員電車の通勤も意外と負担が大きいと指摘されています。
そのため、そうしたことがちゃんとできるかを確認するために、会社の始業時刻に合わせて出勤訓練のような形で来てもらうリハビリ勤務を行うことがあると説明されています。
リハビリ勤務をめぐる2つの立場
リハビリ勤務を認めるかどうかについて、吉田さんは立場の異なる2つの意見を紹介します。
まず使用者側でバリバリやっている弁護士は、認めない方がよいという意見だったと言います。リハビリ勤務中に事故があった場合に会社の責任が問われかねないこと、また復職前なので通勤中に労災の対象になるのかという議論があり、基本的には対象にならないと考えられることが理由です。
リハビリ勤務中の事故で会社の責任が問われかねず、労災対象にもなりにくいため、認めない方がリスクが低いという立場。
出勤訓練から短時間勤務へと段階的に戻す方が本人の健康管理によく、復職後の再発可能性も低いというデータがあるとして、認めた方がよいという立場。
一方、産業医からは人道的な意見も紹介されています。出勤訓練をして少しずつ就業時間を延ばし、短時間勤務を挟んで戻していく方が、本人の健康管理上よいという考え方です。
さらに、ゼロから100でいきなり復職するより、リハビリ勤務を挟んだ方が復職後の再発可能性も低いというデータがあるそうだと話されています。
吉田さんは、専門家によって意見が分かれ、弁護士どうし・産業医どうしでも違いがあるとして、リハビリ勤務を入れるかどうかは会社でちゃんと議論して決めた方がよいとまとめています。
リハビリ勤務の運用の重さと、揉めた時の使い道
吉田さんは、リハビリ勤務は運用面でも結構大変だと一般論を伝えます。通勤災害にならない可能性があるため任意の傷害保険への加入を検討する必要があるかもしれず、出勤訓練で来たときに誰が対応するのかという問題もあるためです。
こうしたリハビリ勤務や短時間勤務を認めている会社は比較的大企業が多いようだとして、本当にできるかどうかを社内で十分に検証した上で制度を入れるか決めた方がよいと話されています。
その一方で、リハビリ勤務は復職で揉めている場面の説得材料にもなると吉田さんは言います。所定の時間に来ることすらできないなら、100パーセントの状態で働くのは難しいという話につながるためです。
本人が十分に納得した上で円満に退職いただける材料にもなり、逆にリハビリ勤務がうまくいけば次のステップに進めて会社も安心して復職させられると説明されています。
吉田さんは、出勤訓練や短時間勤務など制度設計は奥が深いとして、実際に導入するなら専門家に相談して決めた方がよいと締めくくっています。
まとめ
休職者と揉める局面の多くは復職のタイミングにあります。主治医の意見を起点にしつつ、産業医の意見や前提の照会で判断材料を固め、最後は会社が慎重に判定するという流れが、トラブルを裁判に発展させないための基本だと語られました。
- 休職で揉めるのは入るときより、圧倒的に休職期間満了・復職の場面が多い
- 復職の可否で意見が割れたら、まず主治医の意見をもらい、必要に応じて産業医面談や前提の照会を行う
- 復職可の診断書は仕事内容の前提とずれることがあり、鵜呑みにせず業務内容を踏まえて確認する
- 主治医・産業医の意見を強く尊重した上で、復職可否を最後に判定するのは会社である
- リハビリ勤務は専門家の間でも賛否が分かれるため、社内で十分に議論・検証し、導入は専門家に相談して決める






