なぜ定額減税は「評判が悪い」のか
今回のテーマは定額減税です。吉田さんはまず、この制度が税理士や社労士の間で評判が悪いと切り出しました。
理由は、会社側の事務負担が非常に大きいからだと説明されています。だからこそ会社としてきちんと理解しておく必要があるとして、この回のテーマに選んだそうです。
(定額減税は)税理士さんとか社労士の間だと非常に評判悪いですね。会社の事務負担がすごく多いからです。
定額減税とは何か、3万円はどう返ってくるのか
定額減税は、岸田首相肝いりの政策として位置づけられていると吉田さんは述べます。与党や国会では給付金などの選択肢も出ていたものの、最終的に定額減税という形になったそうです。
内容としては、2024年6月支給の給料から3万円が減税され、その分手取りが増える政策だと説明されています。
具体的な仕組みは、毎月の給与明細から引かれている所得税 ── 給与から源泉徴収される国の税金。所得や扶養状況に応じて金額が変わる。の金額を調整することで、国民それぞれに事実上の給付金のような形で3万円を返していくものです。
単なる引き算ではない、分割減税という手間
3万円を返すだけなら単なる引き算に思えるかもしれませんが、吉田さんはそこに落とし穴があると指摘します。そもそも所得税を毎月3万円も引かれている人は多くないからです。
例えば給料30万円の人だと、所得税は大体6000円から7000円ほどだといいます。つまり1回では3万円を引ききれないのです。
そこで、仮に所得税が1万円の人の場合、6月支給から1万円、7月支給から1万円、8月支給から1万円という形で、分割して減税していく流れになります。
この分割こそが会社の負担につながります。会社は誰がどこまで、いくらまで減税が進んでいるのかを計算し、管理し続けなければなりません。
給与計算ソフトが自動対応していればそこまで難しくないものの、エクセルや紙の手計算で給与計算している会社では、管理が非常に大変になるのではないかというのが1つ目の懸念点だと話されています。
扶養家族も対象、家族4人なら12万円
大変な点はこれだけではないと吉田さんは続けます。3万円の減税は本人だけでなく、扶養家族も対象になるからです。
例えば、働くパパ、専業主婦のママ、子ども2人という家族構成なら、減税の対象は4人分となり、合計12万円になります。
12万円ともなればかなりの金額です。その分、何ヶ月も減税し続ける必要があり、会社はその進捗を管理しなければならないという話に戻ってきます。
定額減税の扶養は「通常の扶養」と条件が違う
さらに難しいのは、定額減税での扶養家族の条件が、通常の扶養とは異なる点だと吉田さんは指摘します。
前提として、扶養には税金の扶養 ── 所得税などの計算上、家族を扶養として扱う区分。ここでは所得税の扶養を指す。と社会保険の扶養 ── 健康保険や年金の被扶養者としての区分。税金の扶養とは条件が異なる。の2種類があります。今回は定額減税の話なので、税金の扶養が対象です。
吉田さんは、話を簡単にするため給与所得しかない人を前提に、年収ベースで説明しています。一般的な税金の扶養では、本人の年収が1095万円以下、かつ配偶者の年収が150万円以下という条件があります。
ところが定額減税の扶養家族では、本人は年収2000万円以下、かつ配偶者は年収103万円以下という別の条件になります。この時点で管理が大変だと吉田さんは述べています。
本人の年収1095万円以下、かつ配偶者の年収150万円以下
本人の年収2000万円以下、かつ配偶者の年収103万円以下
条件が違うということは、普段の給与計算で把握している情報よりも多くの情報を会社が集めなければならないことを意味します。ここが実務上の大きな負担になります。
海外在住の家族と「居住者・非居住者」の壁
あまりないケースとしつつ、吉田さんは海外在住の家族の扱いにも触れます。税金の世界では、条件を満たせば海外に住む家族を通常の所得税の扶養に入れることができます。
しかし今回の定額減税の扶養家族のカウントには、海外在住の人は入れられません。ここで関わってくるのが所得税の居住者・非居住者 ── 所得税法上の区分。国内に住所や居所があるかどうかで扶養の扱いが変わる。という概念です。
居住者であれば定額減税の扶養家族に入れられますが、非居住者だと入れられないという判定になります。
吉田さんは、この居住者・非居住者の定義について、国税庁のサイトの記載を読み上げました。「引き続き1年以上国内に居所を有する個人」を居住者といい、それ以外を非居住者と規定しているという内容です。
私は税金の専門家じゃないので、やっぱりこれ読んだだけでもなかなか難しいなと思うんです。
吉田さんは、これを一つひとつ正しく判定して一般の事業会社が処理しなければならない点を問題視します。実務では税理士に居住者か非居住者かを確認しながら、定額減税の金額を決めていくことになります。
さらにその前段として、税法上の扶養家族に該当している人が、定額減税の扶養家族にも該当するかどうかを一つひとつ確認しないと、正しく処理できないと説明されています。
4月から動くべき理由と準備スケジュール
この放送が配信されるのは4月頃と見込まれます。吉田さんは、6月から定額減税が始まるからといって、6月に準備を始めるのでは遅いと強調します。
理由は、従業員から家族の情報を集めなければならないからです。情報収集を頼んでも、すぐ出してくれる人もいれば、なかなか出さない人もいます。
会社の規模にもよるとしつつ、少なくとも5月中旬には一度締め切って、スタッフから情報を集める必要があるといいます。
しかも一度締め切っても出さない人は残るため、5月の中下旬に再度催促し、情報が揃った状態で6月を迎えないと遅いと吉田さんは話します。
さらに、今のスケジュールでも正直まだ遅いほうで、しっかりした会社はもっと早めに扶養家族の情報などを集めていると付け加えています。
まとめ
定額減税は手取りを3万円増やす政策ですが、分割減税の管理、通常とは異なる扶養条件、居住者・非居住者の判定など、会社側の事務負担が重い制度です。吉田さんは、4月時点ですでに従業員からの情報収集を始めるべきだと呼びかけています。
- 定額減税は2024年6月支給の給料から始まり、所得税を調整して本人1人あたり3万円を減税する
- 所得税が3万円に満たない人は複数月に分割して減税するため、会社は進捗の管理が必要になる
- 扶養家族も対象で、家族4人なら合計12万円になるが、定額減税の扶養条件は通常の扶養と異なる
- 配偶者の年収要件は通常150万円以下に対し定額減税は103万円以下、海外在住の非居住者はカウント外
- 6月開始に間に合わせるには、5月中旬に一度締め切って従業員から家族情報を集め、再催促する準備が必要






