冒頭の訂正。「100名以上」ではなく「100名超」
本編に入る前に、吉田さんから訂正が一点入りました。
令和4年10月の社会保険適用拡大について、本編内で被保険者の総数が常時100名以上であれば対象になると伝えていた点についてです。
本編の中で(令和4年10月の適用拡大について)常時100名以上とお伝えしているのですが、これは正しくは常時100名超です。
「以上」と「超」では意味が異なるため、聞き返す際は注意してほしいと補足されています。
そもそも社会保険の適用拡大とは何か
今回のテーマは社会保険の適用拡大です。吉田さんはまず結論として、適用拡大には慎重に対応していった方がいいと述べています。
前提として、原理原則では会社は社会保険に入らなければなりません。法人として経営していたり、フルタイムのスタッフを雇っていたりして一定の要件に該当すると、その事業体に社会保険への加入義務が生じます。
ただし、会社に加入義務があるからといって、働いている人全員を社会保険に入れなければならないわけではないと吉田さんは説明します。
就業規則などにもよりますが、ざっくり言うと、週30時間以上働いている人や会社の役員は社会保険に入る必要があります。
逆に言えば、週30時間未満しか働いていない人は社会保険に入れない、という区切りがあるということです。
これがですね、いろいろ国の意向もあってですね、だんだんだんだんこのバーが下がってきてますよという話なんで、それが社会保険の適用拡大なんです。
平成28年から令和6年まで。段階的に下がってきた基準
吉田さんによれば、適用拡大の話は以前からあり、最初は平成28年10月にさかのぼります。当時は被保険者の数が常時500人を超える大きな会社が対象でした。
その内容は、週20時間以上働いている人でも社会保険に入れなければならないというルール変更でした。500人超の会社が対象だったため、ほとんどの会社には関係のない、大企業の話という位置づけだったといいます。
令和の時代になると、この基準がだんだん下がってきます。令和4年10月には、被保険者の数が100人を超える会社も、週20時間以上働く人を社会保険に入れなければならなくなりました。
吉田さんは、週20時間以上という条件のほかにも要件があると補足しています。たとえば月額の賃金が8万8000円以上といった基準もあるため、誰を適用するかは専門家に相談したうえで慎重に手続きすべきだと述べています。
そして次が令和6年10月です。ここでは基準がさらに下がり、被保険者の数が50人を超える会社も、週20時間以上のスタッフを社会保険に入れなければならなくなります。
収録時点は令和5年の5月から6月ごろで、およそ1年半後にこの時代が来ると吉田さんは説明します。50人を超える会社となると、零細とは言わないまでも、いわゆる中小企業も数多く該当してくることになります。
「会社分割で回避しよう」という提案の中身
この流れに伴って噂されているのが、適用拡大を回避するための会社分割です。吉田さんは社労士としておすすめできないと前置きしたうえで、その中身を説明します。
たとえば被保険者が70人や80人の会社の場合、現在のルールでは100人超の会社が適用拡大の対象なので、今はまだ対象になっていません。
なので、じゃあ社会保険の適用拡大を回避するために会社分割しましょうみたいなことを言ってる方がいらっしゃるんです。
一部のコンサル会社などがこうした提案をしているといいます。吉田さんは、それ自体をどうこう言うわけではないとしつつ、安直にその話に乗るのはやめた方がいいと考えを示します。
社会保険に入ると人件費はどれくらい上がるのか
そもそもなぜ会社分割が提案されるのか。経営者目線で見ると、社会保険に入ると人件費が大幅に上昇するからだと吉田さんは説明します。
社会保険に入ると、スタッフの給与から社会保険料が天引きされますが、実はそれと同じくらいの金額を会社も負担しています。
具体例として、月10万円ほどの給料の人の場合、天引きされる社会保険料はおおよそ1万5000円ほどになるといいます。法律の改正で上下しますが、目安としてこの金額です。
同じ金額を会社も負担するため、これまで社会保険に入っていなかった月給10万円の人を加入させると、人件費は10万円から11万5000円へ、およそ15%増えてしまうという計算になります。
そうすると、お金を儲けたいという経営者からすれば自分の儲けが減ります。だからこそ一部のコンサル会社が、会社分割で適用拡大を回避しようという提案をしているそうだと吉田さんは述べています。
会社分割はなぜ従業員の信頼を失うのか
吉田さんは、この提案に安易に乗るのは良くないと繰り返します。理由の一つが、会社には存在意義や事業の目的があるはずだ、という点です。
ちゃんとした会社であれば、経営理念やビジョン・ミッション・バリューを決め、人事評価制度や経営目標を作って事業を動かしているはずだと吉田さんは言います。
その中で、令和6年10月から適用拡大されるから会社を分割します、と説明したらどうなるか。従業員は「なぜ分割するのか」と受け止めるだろうと指摘します。
私はちょっと納得できないと思うんですよ。今まで一緒に同じ会社のメンバーとしてやってきたのに、じゃあこのままだと社会保険が適用拡大しちゃうから会社分割しましょうよとか言って。
分割しても得とは限らない。二重にかかる管理コスト
吉田さんは、そもそも2社に分割したから必ず得になるとも言い切れないと指摘します。
たしかに2社に分割すれば、社会保険の会社負担分は減ると考えられます。しかし、2社それぞれに管理コストがかかることになります。
パッと思いつく例として、税務申告は2回やらなければならないため、税理士に払うフィーは単純に考えれば2倍になるだろうと吉田さんは言います。
顧問弁護士をつけていれば法人ごとに契約するのが原則なので、これも2倍になります。こうした専門家の費用やシステム利用料などが、2倍とは言わないにしても結構増えてしまうと指摘します。
そうした点を考えると、そんなにプラスにならないのではないか、というのが吉田さんの見立てです。
安定志向の時代に、社会保険完備が求人で効いてくる
もう一つ吉田さんが挙げるのが、求人面での影響です。社会保険に加入すると手取りが減るため、手取りが1円でも多い方がいいと考える人もいますが、そうした人は今の時代少なくなっている気がすると話します。
いろいろな会社の相談に乗るなかで感じるのは、安定志向の人が増えていて、きちんとした会社で安心して働きたいという人が増えているという実感だといいます。
そのため、社会保険完備で週20時間以上でも入れると言えた方が、求人面で有利になるケースの方が多いと吉田さんは述べています。
すでに始まっている人口減少と人手不足のなかで、人の取り合いになっている状況です。社会保険に入らず週30時間未満まで働けますという売り方よりも、20時間以上なら社会保険に入れる会社だとアピールした方が、会社の発展につながると考えられます。
なんかすごく安定志向の人が増えていて、きちんとした会社で安心して働きたいっていう人が増えていると。
以上をふまえ、吉田さんは今回の結論を改めて示します。
まとめ
社会保険の適用拡大は、平成28年の500人超から、令和4年の100人超、令和6年の50人超へと段階的に対象が広がっています。吉田さんは、これを会社分割で回避するスキームに対して、人件費だけでは測れない理由から慎重であるべきだと語りました。
- 適用拡大の対象は、被保険者500人超→100人超→50人超と段階的に下がってきている
- 社会保険加入で人件費は増える。月給10万円なら会社負担も加わりおよそ15%増が目安
- 会社分割による回避は、従業員に理由を説明できず信頼を失うリスクがある
- 2社に分けると税務申告や顧問弁護士などの管理コストが二重にかかり、得とは限らない
- 安定志向が強まる時代には、社会保険完備を打ち出す方が求人面で有利になりやすい






