そもそも今回の法改正で何が変わるのか
今回のテーマは、2023年4月1日から月60時間を超える時間外労働の割増賃金が引き上げられるという話です。
前提として、会社がスタッフに残業をさせた場合、25%増しの給料を払うのが原則的なルールだと吉田さんは説明します。
ただし大企業では、現行法でもすでに月60時間を超える残業に対しては50%増しの残業手当を支払う必要があります。中小企業はまだその状態にはなっていませんでした。
それが今回、中小企業においても、月60時間を超える部分の割増率が25%から50%に上がるという改正です。
まずやるべき2つの事務作業
吉田さんはまず、中小企業が最低限やらなければならない事務的な対応を挙げます。
1つ目は給与計算ソフトの設定変更です。2023年4月1日以降、60時間を超えた残業の割増率は50%に変わるためです。
変更しないまま計算し、60時間を超えて残業させていた場合、そのまま賃金の未払いにつながると指摘します。
タイミングによっては労働基準監督署が入ってきた時に賃金の未払いですねとか、そういった指摘があって、調査のスケジュールが遅れたりすることになるわけです。
2つ目は就業規則の変更です。残業したときに何パーセント増えた給料が支払われるのかは、通常、就業規則に書いてあると説明します。
多くの中小企業では25%と書かれているため、60時間を超える部分は50%にすると記載し直す必要があります。
固定残業手当を組んでいる会社の注意点
一方で、会社によっては給与設計そのものを見直す必要が出てきます。
珍しいケースだと前置きしつつ、吉田さんは固定残業手当の中に60時間を超える分の残業手当を含んでいる会社を例に挙げます。
この場合、60時間を超える部分の1時間あたりの残業単価が変わります。そのため、固定残業手当の金額を増やすか、含まれている残業時間を減らすかといった調整が必要になると説明します。
固定残業手当を60時間以上で設定している会社は、未払いが生じないように設定をし直したほうがよいと話されています。
そもそも月60時間も残業させる会社は選ばれるのか
ここから吉田さんは、この回で一番伝えたいことに踏み込みます。それは、そもそも月60時間以上残業させている会社は、これからの時代に選ばれなくなるのではないか、という問題提起です。
月60時間の残業は、単純計算で1日3時間ほどになります。
吉田さん自身も経営者としてよく働いているとしたうえで、一般のスタッフにとっては負担が大きいと語ります。
家庭があるっていう場合だったら、お子さんの育児とか介護とか、そういったところにも影響が出てきて、会社を続けられないですねっていう人も結構出てくると思うんです。
人手不足で採用や定着に困る会社が多い今、60時間以上働かせる可能性があるなら、そこを見直したほうがよいというのが社労士としてのアドバイスです。
「たくさん稼ぎたい」というスタッフをどう見るか
こうした話をすると、スタッフ自身がたくさん稼ぎたがっている、という反論が経営者から出ることがあると吉田さんは言います。
しかし、そこにはあまり良い印象を持っていない、止めさせたほうがよいのではないかという立場を示します。
一見やる気があるように見えても、実際には残業代がほしいだけのケースもあると指摘します。本来やらなくてよい仕事を残ってやり、残業代込みで生活設計をする、いわゆる生活残業のパターンです。
一方で、本当に優秀なスタッフは、自分の賃金が会社のコストだとわかっているため、少ない時間でいかに成果を上げるかに力を注ぐはずだと吉田さんは考えています。
だからこそ、たくさん働いて稼ぎたいというスタッフがいたら、これを機に、どうすれば少ない時間で成果を出せるかを一緒に考えるべきだと提案します。
そのうえで、給与が下がると生活できないという声には、月給を上げる、成果に応じて賞与を出すなど、成果を出せる給与設計へ転換していくほうがよいと話されています。
長時間労働を放置する3つのリスク
吉田さんは、60時間を超える長時間労働を放置すると、会社には3つのリスクがあると整理します。
1つ目は過労死です。60時間を前提にすると、もう少し働けば過労死ラインの80時間に到達してしまうと指摘します。
働きすぎているスタッフがある日亡くなった場合、会社の責任を問われる可能性があります。安全配慮の観点から良くない、という理由です。
2つ目は事業継続性です。本来2〜3人でやる業務を、それより少ない人数で回している中小企業がありがちだと言います。
例えば月250時間かかる業務を1人でやっていると、その人が病気や退職で抜けたときに事業が止まってしまいます。
吉田さんが挙げるあるべき姿は、1つの業務を2人以上ができる状態にすることです。250時間の業務なら、125時間ずつを2人で担えば、どちらかが倒れても事業が回ると説明します。
3つ目は賃金面です。250時間の業務を1人でやると、170時間を超えたあたりから残業代がつき、賃金コストがかえって上がると指摘します。
これを2人で分ければ、1人あたりに残業代がつかないため、コスト面では下がるはずだと話されています。
残業代がつき賃金コストが上がる。倒れると事業が止まる
残業代がつかずコストが下がる。片方が倒れても事業が回る
これは1人や2人という少人数の例ですが、100人でも200人でも本質は同じだと吉田さんは言います。1つの業務をたくさん残業させて1人にやらせるより、みんなで分担したほうがよいというのが結論です。
まとめ
2023年4月1日から、中小企業でも月60時間を超える残業の割増率が25%から50%に上がります。吉田さんは事務対応にとどまらず、この機会に長時間労働そのものを見直すべきだと提案しています。
- 60時間超の割増率が50%になるため、給与計算ソフトの設定変更と就業規則の変更が必要
- 固定残業手当に60時間超の分を含む会社は、給与設計の見直しが必要になる
- 「たくさん稼ぎたい」という残業は、成果を出せる給与設計への転換で対応するのが望ましい
- 長時間労働の放置には、過労死・事業継続性・賃金コストの3つのリスクがある
- 1つの業務を1人に集中させるより、複数人で分担するほうが安全性もコストも改善する






