0402通知は「全面解禁」ではない
この回のテーマは、調剤業務のあり方を示した0402通知 ── 厚生労働省が示した、調剤業務のうち薬剤師以外のスタッフが実施できる範囲についての基本的な考え方を整理した通知。「調剤のあり方について」として知られる。の読み直しです。
たいぞーさんは前職で、薬剤師と調剤事務スタッフの連携業務を設計していました。その当時の経験をもとに、通知をどう読み解いて体制を作ったのかが語られます。
通知の前文には、そもそも何のために調剤のあり方を見直すのかが書かれています。それは、薬剤師が対人業務を充実させるためだと説明されています。
対物業務を安全かつ効率よく行うために、薬剤師以外のスタッフに任せられる業務は何かを見極める。その基本的な考え方を整理したのがこの通知だと話されています。
ここで重要なのは、この通知が出たから全面的に薬剤師以外のスタッフに調剤業務を任せていいわけではないという点です。
任せてもいい業務、任せてはいけない業務、そういったものの見極め方ですね。それを伝えるものがこの通知文の中にあるのかなというふうに思います。
最終責任は薬剤師が担う、という原則
たいぞーさんが大事だと感じたポイントは大きく2つあります。1つ目は、通知の最初の記述にある「最終責任を有する薬剤師の指示に基づき」という一文です。
調剤の最終責任は薬剤師が担う。だからこそ、業務プロセスを設計するなら、いずれの行為でも最終確認は薬剤師が行う設定にしておくことが望ましいと考えていたそうです。
具体的には、まずレセコン ── レセプトコンピューターの略。調剤報酬明細書の作成や薬歴管理を行うシステムで、調剤機器と連動して薬の取り揃えを進める役割を持つ。への入力確認です。
入力が間違っていると、連動するあらゆる調剤機器が誤った取り揃えを進めてしまいます。そのため、入力確認の最終工程は薬剤師が行うようにしていたと話されています。
物を取り揃えて調剤する行為も同じで、最終確認は必ず薬剤師が行う。こうすることで、確認をした薬剤師が最終責任を有することが明確になる業務設計にしていたそうです。
薬剤師以外に任せてよい「3つの条件」
最終確認を薬剤師が行うことを大前提とした上で、通知には3つの条件が示されています。これを満たせば、調剤業務の中でも薬剤師以外の者に任せてよいと考えられるものです。
1つ目の「目が届く範囲」については、薬剤師が必ずいる状態で業務が実施される通常業務の範囲内であれば、概ね問題なく行えるだろうと話されています。
2つ目の「品質への影響がなく危害が及ばない」については、通知の3つ目の項目とも関わります。軟膏・水剤・散剤の調剤行為は、以前の通知から引き続き任せられない業務とされています。
なぜ軟膏・水剤・散剤は任せられないのか
散剤などが任せられない理由を、たいぞーさんは「最終確認ができないから」と説明します。
たとえば白い粉薬を薬剤師が後から確認しても、それがどの薬なのかを確実に見極めることは難しいと話されています。
軟膏の混合も同じで、後から確認しても中に何と何が混ざっているかを確証を持って見極めるのは難しい。水剤も同様です。
最終確認行為を行うというところが実施できない、つまりは安全に投与することが難しいというようなところに関しては、やはり薬剤師がやらなければならない業務だろうな。
ただし例外もあります。調剤機器を使うことで、指示された薬剤が確実に計量・混合され、判断を加える余地が全くない機械作業の工程で対応できるなら、任せられる業務とも捉えられると考えていたそうです。
通知の3番には、軟膏・水剤・散剤の調剤はしてはならないが、調剤機器の使用を妨げるものではないという趣旨が書かれていると紹介されています。
ピッキングも「無条件でOK」ではない
だからこそ、どの調剤機器を導入し、どんな業務プロセスを設計しているかが非常に重要になると話されています。
通知の2番には、具体例としてピッキング ── 処方箋に従って、棚から必要な薬を取り揃える作業のこと。調剤工程の一部にあたる。が挙げられています。しかし、これも完全にOKという扱いではありません。
3つの条件を満たし、最終確認を薬剤師が行う工程をきちんと設計し、調剤機器の導入も行った上で実施する場合に許される行為になる、という読み解き方が示されます。
ピッキングはそうした設計がしやすいため、具体例として示されているにすぎないという解釈です。
そのため、他の薬局が真似をしてやることは危険だと注意が促されます。薬局ごとに業務の流れも導入している調剤機器も違うからです。
手順書の整備が示す「原点」
通知の最後には、薬局開設者に求められる対応として、手順書を整備することと研修を受けさせることが記載されています。
手順書の整備が求められていること自体が、個々の薬局の業務プロセスをきちんと考える必要があることを物語っている、とたいぞーさんは指摘します。
そして、業務の組み立て以上に大切なのが、そもそも何のためにこれをやるのかという目的だと強調されます。
対人業務の質を上げるとはどういうことか。患者に何を届け、薬剤師は何をするのか。ここを見極めないと本質を見誤ってしまうと話されています。
0402通知は今後また具体的な内容が見直されて提示される予定です。しかし、それが手放しで了承されるものになるわけではないと考えられています。
新たな例示がされたときに、自分たちの薬局でそれが実践できるのかどうかを考える原点として、元の通知を読み直しておくことが役立つと締めくくられています。
まとめ
0402通知は調剤業務の全面解禁ではなく、薬剤師以外に任せてよい業務の見極め方を示すものです。最終責任は薬剤師が担うこと、3つの条件を満たすこと、そして目的を見誤らないことが、タスクシフトを考える上での原点として語られました。
- 通知の目的は、薬剤師が対人業務を充実させるために対物業務を安全・効率的に行うこと
- 最終確認は薬剤師が行い、確認した薬剤師が最終責任を有する設計が望ましい
- 薬剤師以外に任せるには「目が届く範囲」「危害が及ばない」「機械的作業」の3条件を満たす必要がある
- 軟膏・水剤・散剤は最終確認が困難なため薬剤師の業務だが、調剤機器の使用は妨げられない
- 他薬局の真似ではなく、自局の業務プロセスと調剤機器に応じた判断と手順書整備が不可欠


